介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)です。仮に1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は、1千円(2割の場合は2千円)ということです。
介護保険施設利用の場合は、費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
ただし、所得の低い方や、1か月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。
※居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
要支援1 | 50,030 円 |
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要支援2 | 104,730 円 |
要介護1 | 166,920 円 |
要介護2 | 196,160 円 |
要介護3 | 269,310 円 |
要介護4 | 308,060 円 |
要介護5 | 360,650 円 |
居宅サービスを利用する場合は、利用できるサービスの量(支給限度額)が要介護度別に定められています。
(1ヶ月あたりの限度額:右記表のとおり)
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割)の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。
個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。
施設サービス費の1割 | 約24,500円 |
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居住費 | 約25,200円(840円/日) |
食費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約101,700円 |
施設サービス費の1割 | 約27,000円 |
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居住費 | 約60,000円(1,970円/日) |
食費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約139,000円 |
利用者負担が過重にならないよう、所得の低い方には下記の表のとおり、所得に応じた区分により次の措置が講じられています。
設定区分 | 対象者 |
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第1段階 | 生活保護者等 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く) |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上 |
介護保険施設入所者の人で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので市区町村に申請をしてください。
負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。
基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||
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第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
食費 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | |
居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
ユニット型準個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |
従来型個室 | 1,150円 | 320円 | 420円 | 820円 | |
多床室 | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
基準費用額(日額) | 負担限度額(日額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
食費 | 1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 | |
居住費 | ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
ユニット型準個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |
従来型個室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 | |
多床室 | 370円 | 0円 | 370円 | 370円 |
月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
設定区分 | 対象者 | 上限額 |
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世帯 | ||
第1段階 | 生活保護者等 | 15,000円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 | ||
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 | 24,600円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 | 24,600円 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯(第5段階に該当する場合を除く) | 37,200円 |
第5段階 | その者の属する世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がおり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入の合計額が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)以上 | 44,400円 |
※別途、個人単位の負担限度額があります。
同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されます。決められた限度額(年額)を500円以上超えた場合、市区町村に申請をすると超えた分が支給されます。